・占有改定(183条)の要件
①前所有者の元所有 ②目的物の占有権の譲渡の合意 ③目的物を以後譲受人のために占有する意思表示
+所有権に基づく動産引渡請求の請求原因の中で、目的物の占有権の譲渡の合意があったことは主張されるので、再抗弁の中で原告が主張すべきなのは、①前所持者の元占有、③目的物を以後原告のために占有する意思表示だけでよい!!!!!!!
(被告の抗弁は対抗要件の抗弁)
・代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する(183条、占有改定)個々での意思表示は、特別なものが必要ではなく、賃貸借契約を締結することでもよい
→建物の売買契約が締結された後、引渡しがなされる前に、引き続き売主が当該建物に住み続けたいと考え、買主との間で当該建物について賃貸借契約が締結された場合、買主が当該建物について占有権を取得するのに、さらに特別の意思表示は必要ではない!!!!!
・占有権は代理人によって取得できる(181条)!!
+代理人の占有=直接占有
本人の占有=間接占有
・本人が代理人によって物を占有する場合、占有者の善意悪意は、現実に物を支配する代理人によって定まる!!←101条類推